この度、ご加入の健康保険組合様より

『2019年10月より施術料全額(10割)を窓口にて支払い、療養費支給申請書を作成し申請後に審査の上7割返還される「償還払い」に変更になる』

とのお知らせが届いている方がいらっしゃるようです。

これにつきまして、対象となるのは、はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧の施術であり、接骨院における柔道整復師の施術とは異なり、この対象ではございませんのでご案内いたします。

 

接骨院では限られた範囲の施術(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷等)において健康保険が適用となり、療養費は患者様が一部負担分を柔道整復師に支払、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任制度」という方法が特別に認められています。

日本柔道整復師会のサイトから引用)

これにより、当院での施術の窓口支払は保険負担割合(1~3割)のまま今までどおり変更なく施術を受けられます。

 

ご不明な点は、健康保険組合様に直接お電話で確認いただくか、ホームページに接骨院・整骨院にかかる時の記載があるかと思われますのでご覧いただくとよいかと思います。

 

 

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さいとう接骨院 南町田駅北口徒歩5分

診療時間(予約不要)

月~金9:00-13:00/15:00-21:00

土  9:00-14:00

町田市鶴間1-18-1-102

042-706-9182

P1台あり(16号線から入庫)

 

●首肩腰足などの痛みの早期回復

●からだのゆがみを根本治療

●スポーツ外傷・障害

●交通事故治療

●リハビリ・トレーニング