交通事故に遭われた方が当院にご来院頂くまでの流れをご説明させて頂きますが、「良く分からない」「こういう場合は?」ということがありましたらお気軽にお問合せ下さい。現在のあなたの状態に合わせて手続きの仕方など説明させて頂きます。

 

1.警察へ交通事故の届出をしましょう。交通事故治療

●警察への届出がない場合は交通事故証明書が発行されませんのでご注意ください。

●取り扱いを受けた警察署(高速隊)、発生場所等を確認して事故証明書を申請してください。(申請は警察署、交番、駅在所、自動車安全運転センター事務所等で可能です)

※ケガをした場合は必ず「人身事故」で届出て「実況見分調書」を作成してもらいましょう!

(もし「物損事故」としても「人身事故証明書入手不能理由書」を相手側の保険会社に提出すると自賠責が適用されます。)

以下は緊急性により順序が異なる場合がございます。

 

2.保険会社に治療を受けたいと連絡をしましょう。交通事故治療

●後方からの追突被害等に遭われた方は相手方の自賠責保険で医療機関を受診できます。

●整形外科でのレントゲン等の検査をお勧めしております。

(万が一、症状が長期的に改善しない場合、画像診断が必要になります)

●保険会社へ当接骨院で治療を受けたいことをお伝えください。

※保険会社によっては必ず整形外科じゃないと治療を受けさせないというところがあるようですが、接骨院での治療に問題はありません。治療を受けるのは患者様の意思です。自分のお身体にとってより良い方法を選択しましょう!

 

3.病院で「診断書」を出してもらいましょう。交通事故治療

●事故当初に痛みがなくても示談にせず、病院でのレントゲン検査をお勧めします。

※最初に当接骨院を受診されても問題ありません。

(当接骨院からの紹介状をお持ちなら、指定の整形外科で優先的に診察を受けられます)

 

4.当接骨院へご連絡ください。

交通事故治療●整形外科より先に当院を受診することも可能です。当接骨院からの紹介状があると優先的に診察を受けられます。

●「物損事故」の場合は示談する前にご連絡ください。自賠責保険を使うには示談前であるとスムーズに治療を受けられます。

●保険会社への連絡は当院を受診した後でも問題ありません。 

 

 

5.当接骨院で治療を受けて頂きます。 

●何もわからない方でもご来院お待ちしております!まずはお身体の状態が第一ですので、その後の手続きなどは一緒に進めましょう!

●1日でも早い回復に向け、全力で治療致します!